第一種 | エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、ラッサ熱、マールブルグ病、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSのみ)+「指定感染症」 |
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第二種 | インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核 |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病 |
種別 | 病名 | 幼稚園を休ませる期間 |
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第一種 | エボラ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ラッサ熱、ペスト、クリミア、コンゴ出血熱、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、マールブルグ病、急性灰白髄炎(ポリオ)、鳥インフルエンザ(H5N1)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症 | 第一種の感染症に罹った者について治癒するまで。 |
第二種 | インフルエンザ、(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症除く) | 発症後5日を経過し、かつ解熱した2日(幼稚園児については3日)を経過するまで。 |
百日咳 | 特有の咳がなくなるまで。 | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで。 | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が消失するまで。 | |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消えるまで。 | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が皮下するまで。 | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで。 | |
結核 | 医師において伝染の恐れがないと認めるまで。 | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師において伝染の恐れがないと認めるまで。 | |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病 | 医師において伝染の恐れがないと認めるまで。 |
流行性角結膜炎(はやり目) | 目の充血が消えて目ヤニがなくなるまで。 (眼科医の許可が必要) |
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急性出血性結膜炎 | 主治医により感染の恐れがないと認めるまで。(眼科医の許可が必要) | |
腸管出血性大腸菌感染症(O-157など) | 症状が治まり、かつ抗菌薬による治療が終了し、48時間以降の検便により、菌が陰性と確認されるまで。 | |
溶血性連鎖球菌咽頭炎(溶連菌感染症) | 抗菌薬内服後24時間以上経過し、発熱がなくなり、通常の食事がとれるようになるまで。 | |
感染性胃腸炎(嘔吐・下痢症) | 嘔吐下痢が治まり、通常の食事がとれ、体力が快復するまで。 | |
マイコプラズマ肺炎 | 発熱や特有の咳が軽快するまで。 | |
ヘルパンギーナ | 発熱や口の中の水疱・潰瘍の影響がなく、通常の食事が取れるようになるまで。 | |
手足口病 | 発熱や口の中の水疱・潰瘍の影響がなく、通常の食事が取れるようになるまで。 | |
伝染病紅斑(りんご病) | 体力が快復するまで。 | |
伝染病膿痂疹(とびひ) | 広い範囲の水ぶくれ・びらんが軽快するまで。 | |
父母 | 7日間 |
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祖父母、兄弟姉妹 | 3日間 |
3親等 | 1日間 |